自損事故
- わき見運転でガードレールに接触してしまった
- カーブを曲がり切れず電柱に追突した
- 自己負担なので病院に行きたくないが行った方が良いのか
- 自損事故でケガをしたが保険で補償されるのか知りたい
- 自腹でも後遺症が残らない治療を受けたい
自損事故とは?|小山市 白鷗大前接骨院・ハーヴェストウォーク鍼灸接骨院
自損事故とは、自動車を運転している人が単独で起こした事故で、相手がいないものを指します。
電柱やガードレール、民家の塀などにぶつかった、溝に落ちたといった場合などがこれに当たりますが、運転者がケガをしておらず、物や車のみの場合は物損事故となります。
車両単独の事故は自動車の安全性能が非常に向上しているため年々減っているものの、ブレーキとアクセルの踏み間違えや一瞬のわき見運転などは、誰にでも起こり得るものです。
しかし自損事故の場合、自賠責保険の適用外であることや、事故直後は気が動転して自分がケガをしていることに気づかないことなどで、治療をせず放置してしまう人が少なくありません。
自損事故でケガを放置すると|小山市 白鷗大前接骨院・ハーヴェストウォーク鍼灸接骨院
事故がどのような理由で起こったにせよ、その衝撃は決して小さなものではありません。
むちうちが代表的ですが、事故数日後から首や背中が痛み出したり、肩こりや頭痛、手足のしびれなどが起こったりすることがあるのです。
ところが、普段から肩こりに悩まされていたり頭痛もちだったりすると、むちうちだと気づかず放置してしまったりするケースも少なくありません。
しかし、交通事故のケガの多くは放置して治るものではなく、むしろ悪化します。
むちうちの場合、衝撃によって頚椎の神経が圧迫され頚椎椎間板ヘルニアを引き起こしたり、最悪の場合高次脳機能障害や半身不随になったりすることもあるのです。
そのため、自損事故で治療費が自己負担になるからといって、放置するのは絶対に止めましょう。
任意保険が適用される場合も。ご相談ください|小山市 白鷗大前接骨院・ハーヴェストウォーク鍼灸接骨院
自損事故の場合、自賠責保険は対人事故を起こした場合の被害者救済のためのものなので、運転者がケガをしても適用外になります。
また、対人ではないため、任意保険の対人賠償保険も使えません。
しかし、任意保険には特約として自損事故保険や人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険がついている場合があり、契約によっては保険金が支払われる場合があります。
わからないことがありましたら、交通事故に精通したスタッフや提携弁護士や行政書士がおりますので、ぜひ小山市の白鴎大前接骨院・ハーヴェストウォーク鍼灸接骨院にご相談ください。