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交通事故治療の打ち切りに遭ってしまったらどうすればいいのか
小山市にお住まいの皆様へこのようなことでお悩みはございませんか?
☑保険会社から交通事故治療の打ち切りの連絡がきたけどどう対応すればいいのか分からない
☑保険会社から治療打ち切りと言われたけど身体の痛みがあるから通院を継続したい
☑保険会社から症状固定にするよう勧められたけどどういう意味か分からない
☑治療の打ち切りは言われた通りに受け入れなければいけないの?無視したらどうなるの?
交通事故治療の打ち切りとは?
まず交通事故に遭って怪我をされた場合一般的に自賠責保険が適応となり、加害者側の保険会社に治療費を請求することができます。
交通事故治療の打ち切りとは、それまで加害者側の保険会社が被害者の通院する院に対して直接行ってきた「被害者への治療費の支払い」(一括払い制度)を止めるということです。治療終了という代わりに「症状固定」という言葉を使ってそろそろ症状固定にしましょうなどと連絡してくる保険会社もあります。
症状固定とはそれ以上治療やリハビリを継続しても怪我の症状が改善しないまたは症状改善が見込めない状態を指します。受傷から半年未満と早い段階で症状固定してしまうと後遺障害等級の認定が受けられない可能性が高くなります。症状固定の判断は医師が行うものであり保険会社がするものではないのできちんと担当の医師に相談しましょう。
治療費が打ち切られる主な理由
主な理由としては以下のようなものがあります。
・治療費、入通院慰謝料の負担を減らしたい
・自賠責保険の範囲で済ませれば自己負担額を抑えられる
・被害者が知恵をつける前に示談したい
・処理案件を減らしたい
・必要のない治療を続ける被害者への牽制
このように加害者側の保険会社が治療費を打ち切る理由は総じて自社の支出を抑えたいという思惑からだと考えられます。なので、必ずしも治療の打ち切りを受け入れなければいけないわけではありません。
また、負傷内容や症状の程度によっても違いはありますが、打撲の場合では約1か月、追突事故でよくあるむち打ち症(頸椎捻挫)・腰椎捻挫の場合では約3か月(酷い場合は6か月)、骨折の場合では約6か月と一般的な治療目安があるためだいたい3~6か月になったくらいのタイミングで治療費の打ち切りを打診されているケースが多くみられます。
早い段階での治療費打ち切りによるデメリットは?
治っていないにも関わらず治療の打ち切りにしてしまうと自分に不利益を被る可能性がありますのでそのまま治療打ち切りを受け入れたり自己判断で治療をやめてしまうまたは連絡を無視するということはやめましょう。
打ち切りによるデメリットは以下のようなものがあります。
・必要な治療が受けられなくなる
・通院期間が短いと後遺障害等級認定を受けられない可能性が高くなる
・治療費が打ち切られたあと治療をうけるとなると自腹で治療費を払うことになる
・本来受け取れたはずの入通院慰謝料を受け取れなくなるため受け取れる慰謝料が減る
保険会社に治療打ち切りを打診された時の対処法は?
上記のように保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきたときは安易に応じることはせず、まずは医師に相談し治療継続の必要性があることを認めてもらいます。また症状と事故の因果関係があることを説明してもらえば治療打ち切りを撤回される可能性があります。ただ、被害者本人が医師や保険会社と交渉することは時間と手間もかかりますし、交通事故に関する交渉経験がないため上手く説明できなかったり保険会社に言いくるめられたりしてしまうのではないかという不安もあるかと思います。そのようなときはひとりで悩まずTotal health care TSUNAGI接骨院 GROUPにご相談ください。
小山市の皆様へ
Total health care TSUNAGI接骨院 GROUPでは交通事故の治療を自己負担ゼロで行っております。分からないことや不安なことなどたくさんあるかと思いますが、当院では身体の痛みはもちろん患者様の不安が少しでも取り除けるよう一人一人とお話しし様々な疑問にお応えします。
もし、交通事故についてご相談等ありましたらお気軽にご相談ください。