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交通事故治療の期間
小山市で交通事故に遭われこのような事でお悩みではありませんか?
✔ 交通事故の治療を受けたいがどのくらいの期間通院すればいいか分からない
✔ 交通事故の治療を受けているがいつ治療が終わるのか心配
✔ 同乗者の場合の治療期間はどのくらい?
・交通事故治療の期間について
交通事故治療の期間は一般的には3か月と言われることが多いです。
ですが、交通事故で負った怪我の治療期間には個人差はあり症状ごとにおおまかな期間があります。交通事故で多い症状としては打撲・むちうち(捻挫)・骨折などが挙げられます。
・打撲:1~2か月 ・むちうち(捻挫):3~6か月 ・骨折:6か月
*この期間には個人差がありますので前後する可能性もあります。
・交通事故治療の通院期間と通院日数について
通院期間は事故日から完治日まで、あるいは事故日から症状固定日までの期間のことで、通院日数は通院期間中に実際に病院や接骨院にかかった日数のことを言います。
・慰謝料と治療期間・治療日数について
交通事故の慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われます。
しかし、通院期間が長くたくさん通院すればするほど慰謝料が増えるわけではありません。適切に慰謝料を受け取るためには「できるだけ多く通院すること」ではなく「いつからいつまで適切に治療をうけたか」が大切になります。
自賠責基準では1日あたりの慰謝料額が4200円と決まっています。
慰謝料の計算式は2つあり、算定結果が少なくなる方を算定します。
① 通院期間 × 4200円
② (通院日数 × 2) × 4200円
1ヶ月の通院期間のうち16日以上通院した場合は、月の半分以上通院したことになり、①の計算が適応になりますが、仮に1ヶ月の通院期間のなかで通院日数が7日だった場合は②の計算が適応となります。
上記で述べたように慰謝料は少ない方を算定することになっているので1ヶ月の通院日数は月が31日間の場合もあるので16日が好ましいと言えます。
その悩みTotal health care TSUNAGI 接骨院GROUPでは患者様の通院しやすい時間帯や日時に合わせて通院指導や可能な限りの診療時間の相談も行いますので通院したいけど時間の関係で悩んでいるなどお困りでしたら公式LINEまたは電話でお気軽に相談下さい。
・同乗者の交通事故治療の期間と慰謝料について
同乗者の方が交通事故によって怪我をした場合、自賠責保険を使用して治療を受ける事が出来ます。事故の状況によって誰の保険を使うのかが変わってきますので注意が必要です。
① 同乗者側の運転手に責任がある場合 → 運転手が加入している任意保険会社に請求
② 同乗者の運転手に責任がない場合 → 加害者が加入している任意保険会社に請求 運転手が怪我をした場合は自賠責保険
③ 両方に過失がある場合 → 両方の自賠責保険に請求
*本来傷害による自賠責保険の上限額は120万円ですが両運転手に過失がある場合は両方に請求することができますので倍の240万円が補償額になり、通常の交通事故治療を受けることが可能となります。
小山市の皆さまへ
その悩みTotal health care TSUNAGI 接骨院GROUP 白鷗大前接骨院・ハーヴェストウォーク鍼灸接骨院は交通事故によるケガの治療を得意としております。通院しやすい環境や診療時間となっており、弁護士と連携をしていますのでスムーズなやりとりを行う事も可能です。
24時間受付可能ですので交通事故についての相談等ございましたらいつでもご連絡下さい。